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地産地消 最新情報

[ 地産地消事務局 ]

【MBC】新補助金のご案内

2016年04月25日

商品開発や契約栽培を行う農業者などを支援します。

市内で産出される農林水産物の利用促進を図ることを目的として、商品開発や売買契約による農産物の栽培を行う場合について支援します。

南房総市では、地方創生事業の一環として、創業・第二創業者の増加を図るため、市内農林水産物を活用した事業展開に意欲のある個人、団体を支援するための新たな輔助制度をスタートさせます。
農商工連携などの異業種連携による商品開発・販路開拓を行う事業者や農産物の売買契約を締結して栽培に取り組む農家を支援していきます。
事業マッチングやコラボレーション事業をサポートする南房総産ビジネス倶楽部(事務局:市役所農林水産課)の会員として登録されている人が対象です。

▼ 商品開発
 市内産農林水産物を主たる原材料として使用し、農林漁業者と加工または販売を行う事業者が連携して商品開発を行う事業について支援します。
・補助対象事業
 1.市内産農林水産物を主たる原材料として使用し、農林漁業者と加工または販売を行う事業者が連携して商品開発を行う事業
 2.農林漁業者自身が加工及び販売を行う事業
・補助対象者 市民、代表者の住所が市内にある団体または所在地が市内にある法人であって南房総産ビジネス倶楽部の会員であるもの
・補助額 事業費20万円以上の事業につき、定額20万円
・補助対象経費 商品試作、パッケージデザイン開発作成、成分分析および市場調査に係る経費。
・補助対象回数 1補助対象者につき1年度1回まで
・申請方法 事前に農林水産課へご相談ください

▼ 生産確立(契約栽培)
 農業者が加工または販売を行う事業者と1年間以上の農産物の売買契約を締結し、当該農産物1品目当たり10a以上の栽培を行う事業について支援します。
 既に栽培を行っている場合においては、栽培面積が10a以上増加する場合に限ります。
・補助対象事業
 農業者が加工または販売を行う事業者(農業協同組合および農産物等直売所運営団体等を除く。)と1年間以上の農産物の売買契約を締結し、当該農産物1品目当たり10a以上の栽培を行う事業
(既に栽培を行っている場合においては、栽培面積が10a以上増加する場合に限る。)
・補助対象者 認定農業者または認定就農者であって南房総産ビジネス倶楽部の会員であるもの
・補助額(新規栽培面積10a当たり)
  施設栽培においては、20万円または補助対象経費の2分の1の額のいずれか低い額
  露地栽培においては、6万円または補助対象経費の2分の1の額のいずれか低い額
・補助額(既存栽培面積の増加10a当たり)
  施設栽培においては、13万円または補助対象経費の3分の1の額のいずれか低い額
  露地栽培においては、4万円または補助対象経費の3分の1の額のいずれか低い額
・補助対象経費
  当該農産物の種苗、肥料、農業薬剤、生産資材および生産用光熱動力に係る経費。  ただし、機械器具、施設および雇用労働等 に係る経費を除く。
・補助対象回数 1補助対象者につき1年度2品目まで
・申請方法 事前に農林水産課へご相談ください

▼ お問い合わせ
MBC事務局
南房総市 農林水産部 農林水産課 地域資源再生室
tel:0470(33)1073 fax:0470(20)4592
E-mail: shigen@city.minamiboso.chiba.jp



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