市民と行政の協働によるまちづくりを進める一環として、市内の市民活動団体やボランティア団体などの民間非営利団体が、特定非営利活動促進法(以下「法」)の規定に基づく特定非営利活動法人(以下「NPO法人」)を設立すること(法13条第1項の登記をすること)を奨励し、当該NPO法人の社会的信用を高め、継続的かつ安定的な活動と自立を促進するため、NPO法人の設立に要する経費の一部又は全部と、当該NPO法人の初期活動に要する経費の一部又は全部を補助金として交付します。
補助内容
・法人設立経費補助(NPO法人の設立に要する経費)
限度額20万円(事業が2ヵ年にわたるときは、当該2ヵ年で20万円)
・初期活動経費補助(NPO法人の初期活動(当該NPO法人設立の日の属する年度及び翌年度に行う活動)に要する経費)
限度額30万円以内(2ヵ年で30万円)
補助率
10分の10
ただし、法人設立経費補助は次の1.の額、初期活動経費補助は次の1.と2.を比べて低いほうの額とします。(1,000円未満の端数はカット)
1.補助対象経費の10分の10
2.支出総額から会費及び事業等に係る収入を差し引いた額
交付制限
・法人設立経費補助(NPO法人の設立に要する経費)
1団体1回限り
・初期活動経費補助(NPO法人の初期活動(当該NPO法人設立の日の属する年度及び翌年度に行う活動)に要する経費)
1団体1回限り