◎日本郵便からの年賀寄附金の助成事業の募集です。
<2016(平成28)年度年賀寄附金 配分申請要領>
― 社会貢献事業への配分金申請の公募 ―
社会貢献事業に対する2016(平成28)年度年賀寄附金の配分団体を次のとおり公募いたします。
◆申請受付期間:2015(平成27)年9月14日(月)~同年11月13日(金)
(※締切日が昨年度と異なりますので、ご注意ください。)
1.年賀寄附金について
年賀寄附金配分事業は、「お年玉付郵便葉書等に関する法律」(1949(昭和24)年法律第224号)に基づいて、日本郵便株式会社がこれを行っており、「寄附金付お年玉付郵便葉書」(以下「寄附金付年賀葉書」という。)及び「寄附金付お年玉付郵便切手」(以下「寄附金付年賀切手」という。)の寄附金を、法律に定められている10の事業のいずれかの事業を行う団体に配分します。
寄附金付年賀葉書は、国民の福祉の増進を図ることを目的として、1949(昭和24)年12月から、寄附金付年賀切手は、1991(平成3)年から発行しています。
2.申請可能事業
申請可能事業は、お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定された10の事業のいずれかに該当し、かつ、申請法人の定款又は寄附行為に基づいて行う事業とします。
また、日本国内で実施される事業を対象とし、海外で実施される事業は除きます。
なお、海外活動を行う団体が国内で行う啓発事業等は、国内で行われる事業として対象とします。
お年玉付郵便葉書等に関する法律第5条第2項に規定された10の事業
①社会福祉の増進を目的とする事業
②風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業
③がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業
④原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業
⑤交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事故の発生若しくは水難の防止を行う事業
⑥文化財の保護を行う事業
⑦青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業
⑧健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業
⑨開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護を行う事業
⑩地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業
別