11月12日から11月25日までは、「女性に対する暴力をなくす運動」の期間です。
夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為など、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、決して許されるものではありません。
内閣府の調査では、これまでに結婚をしたことのある人のうち、配偶者からの被害経験(身体的暴力・心理的攻撃・性的強要など)のある人の割合は、10.8%となっています。
この運動期間をきっかけに、女性に対する暴力について考え、暴力のない社会づくりをすすめましょう。