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南房総市市民生活部市民課 ニュース

2015年8月17日
【助成金情報】千葉県地域ぐるみ福祉振興基金(ひまわり助成事業)
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募集要項
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申請書類

◎千葉県社会福祉協議会からの助成金情報です。

平成27年度千葉県地域ぐるみ福祉振興基金助成事業(ひまわり助成事業)
互いに支え合い、安心して暮らせる地域社会の実現のために、介護保険法や障害者総合支援法などの公的なサービス以外の地域福祉サービス(助け合い活動や制度外有償サービス)を立ち上げたい、または現状のサービスを拡充したいという団体に対する助成を行います。

〔助成対象団体〕
下記①~③の全てに該当する団体を対象とします。
①非営利の社会福祉活動を行い、県内に事務所を有し、県内を中心に活動している団体
②組織の運営に関する規則を定めている団体
③社会福祉法人、NPO法人、10人以上の会員で構成されている任意団体のいずれかの団体
※ただし、上記の条件を満たしても、下記のいずれかに該当する場合は、助成対象から 除きます。
・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
・特定の公職者(候補者を含む)、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とする団体
・暴力団であること、暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体

〔対象となる事業〕
募集種別は、下記の2つとなります。どちらか対象となる事業を選択して下さい。
[A.新規事業]
新規に、地域福祉サービス(たすけあい活動や制度外有償サービス)を立ち上げようとしている団体に対し助成するもの
[B.拡充事業]
(1)既に、地域福祉サービス(助け合い活動や制度外サービス)に取り組んでいる団体が、活動区域や対象者を拡大したり、新たな助け合い活動や制度外有償サービスを実施したりするなど、事業の拡充に対し助成するもの
(単にサービス利用者の増加を図るための経費は対象になりません。)
(2)既に、介護保険事業所などの公的サービスを実施している団体が、新たに地域福祉 サービス(助け合い活動や制度外有償サービス)を立ち上げる場合に対し助成するもの
※新規・拡充事業とも、本申請と同じ事業に対し、県・市町村・社協・共同募金などの補助金、助成金その他公的な助成を受けている(予定を含む)場合は対象としません。

〔助成対象経費〕
[A.新規事業]
主に、設備費(冷暖房・風呂・手すり設備等)、備品購入費(車いす・事務機器等)、
車両購入費、印刷費(パンフレット制作等)等の助成事業に直接要する事業費を対象とします。
[B.拡充事業]
(1)主に、設備費(冷暖房・風呂・手すり設備等)、備品購入費(車いす・事務機器等)、車両購入費、修繕費、印刷費(パンフレット制作等)といった経費で、拡充部分の助成事業に直接要する事業費を対象とします。
(2)上記[A.新規事業]に同じ。
※新規・拡充事業とも人件費や団体全体の地代家賃・水道光熱費などの管理費は対象外とします。

〔対象となる事業期間〕
[A.新規事業 B.拡充事業共通]
事業開始の日(平成27年4月1日以降)から平成28年3月31日までの間に実施する事業の経費に限る。

〔助成金額〕
[A.新規事業]
対象となる事業経費と100万円のいずれか低い額を上限として助成します。
[B.拡充事業]
対象となる事業経費の1/2と50万円のいずれか低い額を上限として助成します。

〔助成団体数〕
・新規事業2団体 ・拡充事業2団体 (いずれも予算の範囲内)

〔助成回数〕
[A.新規事業]
新規事業については、本助成金の交付を受けることができるのは1団体1回限りとします。
※今年度に新規事業の本助成金を受けると来年度以降は新規事業の助成金は受けることができません。
[B.拡充事業]
拡充事業については、過去に本助成金を受けた団体も対象となります。
※20年度までに千葉県で実施した「あなたに合わせた支援事業所支援事業補助金」を受けた団体について、新規事業の助成は受けることができませんが、拡充事業の助成金は受けることができます。

〔応募期間と応募方法〕
(1)応募期間
平成27年7月23日(木)~平成27年8月31日(月)必着
(2) 応募について
①応募用紙
千葉県社会福祉協議会、県民活動情報オフィス(庁本舎2階)等で配布します。
また、千葉県社会福祉協議ホームペジからダウンロドできます。(平成27 年7月16日~)
②応募方法
下記の書類を持参又は、郵送してください。 (ファックス、Eメールは受理しません。)
また、提出いだ書類や団体資料等はお返しませんので、必ずコピーを取っておいてください。
・交付申請書 (別記第1-4号様式)
・団体に関する調書(その1) (別紙6-1)
・団体に関する調書(その2) (別紙6-2)
・団体に関する調書(その3) (別紙6-3)
・助成事業計画書       (別紙7)
・助成事業収支予算書     (別紙8又は9)
・直近の事業報告書      (任意様式)
・直近の決算書        (任意様式)
・定款、寄付行為または規約
・役員名簿         (任意様式)
・その他団体の活動を紹介する資料 (団体の会報、パンフレット等) (任意様式)
③提出先:千葉県社会福祉協議総務部

〔審査方法〕
[A.新規事業 B.拡充事業共通]
審査にあたっては、千葉県地域ぐるみ福祉振興基金助成事業運営委員会の審査を経た上で助成団体・金額等の決定を行い、各申請団体であてに結果を通知します。
また、選考にあたっては、各申請団体に助成事業運営委員会で事業説明(プレゼンテーション)を行っていただいた上で、以下の視点を踏まえ総合的に判断します。
※平成27年10月下旬頃を予定
・実行性 提案した事業を確実に遂行できる、組織体制であるか
・自立性 事業を運営するための資金、その他日常の活動のための資金確保がなされているか
・実現性 実現可能な企画、運営等が立案されているか
・継続性 助成年度以降も事業を継続できる見込みがあるか
・普及性 成果が広く県内の小域福祉圏(小学校区・中学校区)に普及されるか
・発展性 地域社会にインパクトを与え、本県の地域福祉活動の発展につながるもの
・事業説明 事業の実施に意欲や熱意があるか

〔活動・事業報告書の提出〕
助成金の交付決定を受けた者は、当該年度の終了後1か月以内までに次の書類を提出しなければなりません。
(1)事業実績報告書 (別紙14)
(2)収入支出決算書 (別紙15又は16)
(3)その他助成事業に関する資料 (様式自由)
なお、収入支出決算書については、内容を確認させていただく場合がありますので、あらかじめ領収書や帳簿の整理をしておいてください。
※助成金に残額が生じた場合等は、返還していただくことになりますのでご了承ください。

〔助成金の返還義務〕
次の場合にはこれを公表し、助成金の一部又は全部を返還していただきます。
(1)偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けたことが判明したとき
(2)助成金を対象活動又は対象経費以外に使用したとき
(3)対象活動を中止したり、縮小したり、完了できないとき

〔情報提供について〕
(1)応募のあったすべての団体について、制度外サービス事業と認められる場合は、 ホームページ等で公表させていただく場合があります。
(2)選考された団体についても積極的な情報の提供をお願いします。
(3)選考された団体については事業内容や事業の成果等を発表していただく場合があります。

〔その他〕
選考された団体について、事業の実施状況について必要に応じて説明、報告を求め、またはこれに関する帳簿その他関係書類を閲覧し、調査することがあります。

〔問い合せ先〕
千葉県社会福祉協議会総務部 (千葉県社会福祉センター2階)
〒260-8508 千葉市中央区千葉港4-3
電話 043-245-1101/FAX 043-244-5201
URL http://www.chibakenshakyo.com

※詳細は下記リンク先をご確認ください。

【投稿者 南房総市企画部市民協働課
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